これまで多くの皆様より温かいご支援を賜り、心より御礼申し上げます。
ご寄附いただいた皆様への感謝の意を込め、ご芳名を掲載させていただきます。
皆様からのご厚意を大切に、今後も地域医療の充実に努めてまいります。
〇ご挨拶
日頃より当病院へのご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございます。
私たちは、医療を中心に福祉、介護事業の他、医療従事者の教育研修、地域への医療等の啓発活動などを一体的に提供し、また市立病院の無いこの地域で不採算事業も積極的に手掛け、災害時の危機管理に対しても、地域の皆さまが求める保健事業・医療を目指し、日々努力・研鑽しております。今後も持てる医療資源を活かして、地域に貢献し、住民の皆さまの支えになりたいと考えております。
質の高い医療、研究、教育を続けていくためには、安定した経営基盤が必要です。
全国自治体病院協議会の2024年の調査によれば、公立病院の実に86%が赤字経営であり、過去最悪の状態です。さらに物価高の影響で今期は更なる経営悪化が危惧されます。予測では当法人は1.2億円を超える赤字が予想されます。
つきましては、病院を継続するために多面的な財源を確保する観点から、企業や個人の皆さまに広く寄附をお願いしております。
何卒、当法人への寄附の趣旨をご理解いただき、お力添えを賜りますようお願い申し上げます。
公益社団法人有隣厚生会 富士病院
理事長 若林 良則
院長 園田 紀夫
寄附は、以下の目的で活用させていただきます。
公益社団法人有隣厚生会法人事務局
〒412-0043 静岡県御殿場市新橋1784
TEL:0550-83-3430 担当 岡戸
当病院は「特定公益増進法人」として定められており、所得税減免措置については「所得控除方式」、「税額控除方式」のいずれかを選択できます。住民税についても優遇措置を受けることが出来ます。法人の場合は、特定公益増進法人に対する寄附金として、特別損金算入限度額まで損金算入することができます。(法人税法第37条第4項、施工令第77条の2)
1.所得控除方式
所得控除額 = その年中に支出した特定寄附金額の合計額 – 2,000円
2.税額控除方式
公益社団法人等寄附金特別控除額 =
(その年中に支出した公益法人等に対する寄附金の額の合計額 – 2,000円)×40%
3.住民税
寄附をした翌年の1月1日に静岡県にお住まいの方は、翌年の個人県民税の寄附金控除の対象となります。また、お住まいの市町が本寄附金を条例で指定している場合に限り、翌年の個人市町民税の寄附金控除の対象となります。
(詳しくは各市町の税務担当課までお問い合わせください。)
税額控除額 = (その年中に支出した寄附金額の合計額 – 2,000円) ×10%
4.注意事項
税法上の控除を受けるためには、「寄附受領書」「税制控除に係る証明書」を添えて、所轄の税務署において確定申告をする必要があります。