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ご寄付のお願い・ご寄附への感謝

ご寄付のお願い・ご寄附への感謝

ご寄附への感謝

これまで多くの皆様より温かいご支援を賜り、心より御礼申し上げます。
ご寄附いただいた皆様への感謝の意を込め、ご芳名を掲載させていただきます。
皆様からのご厚意を大切に、今後も地域医療の充実に努めてまいります。

ご寄付のお願い

〇ご挨拶

 日頃より当病院へのご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございます。

 私たちは、医療を中心に福祉、介護事業の他、医療従事者の教育研修、地域への医療等の啓発活動などを一体的に提供し、また市立病院の無いこの地域で不採算事業も積極的に手掛け、災害時の危機管理に対しても、地域の皆さまが求める保健事業・医療を目指し、日々努力・研鑽しております。今後も持てる医療資源を活かして、地域に貢献し、住民の皆さまの支えになりたいと考えております。

 質の高い医療、研究、教育を続けていくためには、安定した経営基盤が必要です。

 全国自治体病院協議会の2024年の調査によれば、公立病院の実に86%が赤字経営であり、過去最悪の状態です。さらに物価高の影響で今期は更なる経営悪化が危惧されます。予測では当法人は1.2億円を超える赤字が予想されます。

 つきましては、病院を継続するために多面的な財源を確保する観点から、企業や個人の皆さまに広く寄附をお願いしております。

 何卒、当法人への寄附の趣旨をご理解いただき、お力添えを賜りますようお願い申し上げます。

公益社団法人有隣厚生会 富士病院
理事長 若林 良則
院長 園田 紀夫

寄付金の使途

寄附は、以下の目的で活用させていただきます。

  1. 院内環境及び患者さまサービス充実のため
  2. 施設又は医療機器、備品等の整備のため
  3. 臨床研究及び人材育成のため
  4. 病院の運営のため
  5. その他、ご寄附くださる方が指定する用途

ご寄付の手続きについての注意事項

  1. ご寄附の金額について:3,000円以上でのお申込みをお願いいたします。
  2. 寄附受領書(領収書)について:寄附受領書(領収書)は、入金確認後、法人又は各病院から送付させていただきます。また、寄附受領書(領収書)発行日は、お申込み受付日となります。
  3. 寄附受付の条件について:法令(公職選挙法など)により寄附が禁止されている方(政治家とその関係会社・後援団体など)からの寄附など、受け入れることができないご寄附は固くお断りいたします。ご理解の上、お申込みはご遠慮願います。

お申込み方法

  • ご持参の場合:ご持参の場合は、富士病院受付窓口まで直接ご持参ください。
  • お振込の場合:お振込の場合は、法人事務局(下記)へご連絡ください。お振込先をご案内させていただきます。なお、富士病院受付窓口に専用の振込用紙の付いたパンフレットを用意しておりますので、ご利用いただけると幸いです。

お問合せ・お申込み窓口

公益社団法人有隣厚生会法人事務局
〒412-0043 静岡県御殿場市新橋1784
TEL:0550-83-3430 担当 岡戸

  • 受付時間:平日 9:00〜12:00、13:00〜17:00

税法上の優遇措置について

 当病院は「特定公益増進法人」として定められており、所得税減免措置については「所得控除方式」、「税額控除方式」のいずれかを選択できます。住民税についても優遇措置を受けることが出来ます。法人の場合は、特定公益増進法人に対する寄附金として、特別損金算入限度額まで損金算入することができます。(法人税法第37条第4項、施工令第77条の2)

1.所得控除方式

所得控除額 = その年中に支出した特定寄附金額の合計額 – 2,000円

  • 所得から控除され、所得税率に応じて軽減されます。
  • 特定寄附金の額の合計額はその年の所得金額の40%相当額が限度です。
  • 所得税率が高い人ほど節税効果が大きくなります。

2.税額控除方式

公益社団法人等寄附金特別控除額 =
(その年中に支出した公益法人等に対する寄附金の額の合計額 – 2,000円)×40%

  • 所得税から直接控除されます。
  • 特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
  • 一般的に税額控除方式の方が有利になる場合が多いですが、所得の状況により異なります。

3.住民税

寄附をした翌年の1月1日に静岡県にお住まいの方は、翌年の個人県民税の寄附金控除の対象となります。また、お住まいの市町が本寄附金を条例で指定している場合に限り、翌年の個人市町民税の寄附金控除の対象となります。
(詳しくは各市町の税務担当課までお問い合わせください。)

税額控除額 = (その年中に支出した寄附金額の合計額 – 2,000円) ×10%

  • 住民税から直接控除されます。(県指定は4%、市町指定は6%、両方の場合は10%)
  • 寄附金の額の合計額は、その年の所得金額等の30%相当額が限度です。

4.注意事項

税法上の控除を受けるためには、「寄附受領書」「税制控除に係る証明書」を添えて、所轄の税務署において確定申告をする必要があります。

富士病院について