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特別療養環境室料(差額ベッド代)について

特別療養環境室料(差額ベッド代)について

1. 特別療養環境室料(差額ベッド代)

 当院では、患者様に入院生活を快適にお過ごしいただくために、さまざまなお部屋をご用意しております。各タイプの室料・設備は以下のようになっております。個室などの特別療養環境室(差額ベッド)をご希望の方は、医師または看護師にお申し出ください。

 ただし、空室がない場合にはお断りすることがあります。特別療養環境室(差額ベッド)に入室された場合には、特別室料が加算されます(以下の室料差額一覧表をご参照ください)。特別療養環境室料(差額ベッド代)は、入院日および退院日についても、ご利用時間にかかわらず1日分の室料がかかります。

2. 特別療養環境室料(差額ベッド代)とは

 特別療養環境室料(差額ベッド代)とは、いわゆる個室などに入院した場合、健康保険適用の範囲外で患者に請求される病室の費用のことをいいます。特別療養環境室料(差額ベッド代)がかかる病室を専門的には特別療養環境室といい、入院環境の向上を目的に作られた特別な部屋のことをいいます。

 特別療養環境室料(差額ベッド代)がかかる病室は面積や設備環境など下記の用件を満たしている必要があります。

  1. 病室のベッド数が4床以下であること
  2. 病室の面積が1人当たり6.4平方メートル以上であること
  3. 病床のプライバシーを確保するための設備があること
  4. 個人用の「私物の収納」、「照明」、「小机等及び椅子」の設備があること
    差額ベッド代は健康保険適用の範囲外なので、全額自己負担となります。差額ベッドを利用するかしないかで入院費が大きく変わることがわかります。

3. 差額ベッド代の全国平均

 差額ベッドの料金は、病院が自由に設定してもいいことになっています。中にはホテルのスイートルーム並の部屋まであり、東京都内では1泊20万円ほどする差額ベッド室もあります。全国平均を見ると、5,828円/日となっています。当院で最も高い室料の特別療養環境室(差額ベッド)は、8,800円/日となっています(詳細は、室料差額一覧表をご参照ください)。

4. 個室に入っても差額ベッド代がかからないこともあります

 病院側が患者に特別療養環境室料(差額ベッド代)の料金を請求できない場合は以下の3つのケースです。

  1. 患者が同意書による同意を行っていない場合
  2. 「患者本人の治療上の必要性」により差額ベッド室に入院した場合
    • 病状が重篤で安静が必要な場合
    • 集中治療の実施が必要な場合
    • 終末期で著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要がある場合
  3. 病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、患者の選択によらない場合
    • 常時監視が必要な場合
    • 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある場合
    • 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者

5. 入院時に受ける説明内容をしっかりと確認してください。

 病院が患者に対し特別療養環境室料(差額ベッド代)を請求するためには設備や料金などを説明し、料金を明示した文書に署名をもらわなければいけません。内容を理解しないで署名をしてしまうと思わぬ高額の費用ががかる可能性があります。病院側からの事前の説明をしっかり聞き、わからない点は必ず確認するようにしてください。

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